(趣旨)
第1条この要綱は、滑川市における空き家・空き地の有効活用を通して、市街地の活性化と滑川市への定住促進を図るため、滑川市空き家・空き地情報バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 空き家等
滑川市内に存する空き家又は空き地(空き家又は空き地になる予定のものを含む。)であって、情報バンクにおけるあっせんの対象となるものをいう。
(2) 情報バンク
空き家等に係る情報及び当該情報の利用の希望の登録を通して空き家等のあっせんを行うものをいう。
(3) 情報登録者
空き家等に係る所有権、その他空き家等を売却し、又は賃貸することができる権利を有する者で、第4条第3項の通知を受けた者をいう。
(4) 情報利用者
居住や事業活動など空き家等の利活用を目的として、情報バンクからの空き家等の情報の提供を希望する者をいう。
(5) あっせん(斡旋)
空き家等に関する情報で、情報バンクが情報登録者又は情報利用者に対して情報を提供することをいう。
(適用上の注意)
第3条この要綱は、情報バンク以外の手段による市内に存する空き家又は空き地の取引きを妨げるものではない。
(空き家等の情報の登録)
第4条情報バンクへの空き家等の情報の登録を希望する者は、滑川市空き家・空き地情報バンク情報登録申込書及び誓約書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、滑川市空き家・空き地情報バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
3市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を申込みした者に通知するものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更)
第5条情報登録者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条市長は、情報登録者から空き家台帳の登録の抹消の届出があったときは、空き家台帳の登録を抹消するものとする。
2市長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を情報登録者に通知するものとする。
(情報利用の登録)
第7条情報利用者は、滑川市空き家・空き地情報バンク情報利用申込書及び誓約書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、滑川市空き家・空き地情報バンク情報利用者台帳(以下「情報利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(情報利用者に係る登録事項の変更)
第8条情報利用者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(情報利用者台帳の登録の抹消)
第9条市長は、情報利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、情報利用者台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 情報利用者から登録の抹消の届出があったとき
(2) 登録の内容に虚偽があったとき
(3) 情報利用者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると市長が認めるとき
(4) その他登録することが適当でないと市長が認めるとき
2市長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を情報利用者に通知するものとする。
(あっせん等)
第10条市長は、必要に応じて、情報登録者及び情報利用者に対して、空き家・空き地台帳及び情報利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
2市長は、情報登録者及び情報利用者が行う空き家等の購入、賃貸借に関する交渉並びに契約については、情報バンクからの情報提供を除いて、一切これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第11条情報登録者及び情報利用者は、情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意のうえ適正に取り扱うものとし、この登録が解除された後においても、同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄(消去)その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。